Q. 初診日に受診した医療機関がなくなってしまった場合はどうしたら良いですか?
A. 障害年金の請求は可能ですが、なくなってしまった医療機関に初診日があったと判断して貰う必要があります。
初診日の証明はカルテを基に作成しますが、保管義務が5年であることから入手困難な場合も多く、場合によっては不支給になる可能性もあります。
まず「受診状況等証明書が添付できない理由書」に、初診証明がとれない理由を記載します。
また、[健康保険での記録]や「健康診断書の記録」など参考の添付書類を提出します。
初診日の次に通院した病院があれば、〇〇病院から転院してきた、という内容を受診状況等証明書に記してくれれば、それが初診日の証明になることもあります。
Q. 初診日が7年前なのですが、障害年金の請求は可能でしょうか。
A. 65歳前であれば請求に関しては事項が無いので可能です。
しかし、支給については5年前までになりますので、それ以上遡って支給されることはありません。
Q. 会社の健康診断で先天性の疾患が見つかり、就労が困難になりました。
今まで病院で言われた事がなかったのですが、この場合の初診日は健康診断をした日になりますか。
A. 健康診断で見つかった先天性の疾患について、今まで病院で診断をされてない場合は会社での健康診断をした日が初診日となります。
しかし、健康診断で見つかった疾患名が、今までの病歴と相当因果関係が深い場合一番最初に受診した病院、または健康診断をした日が初診日となる可能性もあります。
Q. 会社の健康診断で異常が見つかったが放置し、退職した後具合が悪くなり病院へ行くと就労不可能な大病を患いました。初診日厚生年金加入時期にしたいのですが可能ですか。
A. この場合、健康診断を受けた日を初診日として請求します。障害厚生年金は3級での受給も可能ですし、障害基礎年金に比べて受給額が手厚いのが理由です。
Q. 初診日時に保険料を納付していなかった場合は障害年金を請求することはできませんか。
A. 下記のどちらかの要件を満たせば保険料納付要件をみたしたことになります。
       
  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないこと    
  2. 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければよい
Q. 国民年金保険料免除とはどういうことですか。
A. 免除制度には法定免除と申請免除の2種類があります。
法定免除とは障害年金を受給している場合や生活保護を受けている場合、届出をすることで保険料が全額免除になります。
申請免除とは経済的な理由で納付が困難な場合、本人の申請によって保険料が全額または一部免除される制度です。
また、学生であれば「学生納付特例制度」、20代であれば「若年者納付猶予」が受けられます。
「未納」は納付義務のある保険料を納めていないものになりますが、保険料免除期間が認められる場合は、納付扱いとなります。
Q. 第3被保険者の手続をしなかった為、年金未納扱いになってしまったのですが、障害年金の請求はできますか。
A. 障害年金においては初診日前に手続きをしていなかった場合、保険料納付要件を満たせず、障害年金の請求はできません。
Q. 障害年金を請求してから支給されるまでどの位の期間がかかりますか。
A. 書類を揃え裁定請求をしてから約半年後位が目安になります。
Q. 身体障害者3級の場合は、障害年金を貰えますか。
A. 障害者手帳と障害年金では取扱いの法律が異なり、また等級表も別に定められています。
必ずしも同じ等級に該当するとは限りません。
Q. 所得があると障害年金は支給停止になりますか。
A. 基本的に所得による支給制限はございません。
ただし、20歳前傷病の障害年金については例外として所得制限があります。