障害年金情報センターで使用されている単語・用語のご説明をいたします。
さ
再審査請求
裁定請求の結果、不支給であった場合、または等級などに不服がある場合は、不支給決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」の申請が可能。
この不服申し立てには、社会保険審査官宛の「審査請求」と、社会保険審査会宛の再審査請求の2つがある。
社会保険審査官が下した決定に不服があるときは、決定書の謄本を受け取ってから60日以内に
社会保険審査会に対して、文書または口頭で再審査請求をすることができる。
また、審査請求をしてから60日以内に決定書が届かない場合も決定を待たずに再審査請求をすることができる。
再審査請求も、審査請求同様に文書または口頭での請求が可能。
障害年金の請求においては、この再審査請求が最後になり、再審査請求に不服がある場合は、裁判所への訴訟という流れになる。
裁定通知書
障害年金の支給が決定されると「年金証書」と「裁定通知書」が郵送される。
不支給の場合は不支給決定通知書が郵送される。
差引認定
障害認定の対象にならない障害(厚生年金保険に加入する前の 病気や怪我による障害)によって障害の状態にあった人に厚生年金保険加入後の病気や怪我によって新たな同一部位障害が発生しても 前後の障害を合わせた認定はしない。現在の障害の程度から前の障害の程度をを差し引いた差引認定を行う。
同一部位とあるが、その箇所が同一でなくても 目または耳のような相対的器官については 両側の器官をもって同一部位とされる。
し
児童扶養手当
父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当。
事後重症
障害認定日(初診日から1年6ヶ月が経過した日(その後3ヶ月以内)、又はそれ以前に傷病が治癒した日)に、障害の程度が障害等級に該当しない場合であっても、その後、傷病が悪化し、障害状態になった至った場合、障害年金を請求することができる。これを事後重症の障害年金請求と言う。
受診状況等証明書
初診を受けた医療機関と診断書を貰った医療機関が異なる場合は、初診を受けた医療機関でこの「受診状況等証明書」を取得する必要がある。
障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金。
障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要。
障害等級
障害の程度に応じて1級から3級の3段階に分けられ、さらに一時金給付である障害手当金の「3級より軽度の障害状態」がある。
障害認定基準
障害の程度によって対象者を特定するための認定行為。
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」があり、国民年金法で2段階、厚生年金保険法で3段階に区分される。
障害認定日
① 最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経過した日
② 1年6ヶ月以内に傷病が治癒した場合はその日
また、①または②の日が20歳前にある場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
障害年金裁定請求
病気・けががもとで、体に障害が残ったとき、又は1年6か月たっても治らないとき一定の障害の状態に該当するときに行う障害年金請求手続きのこと。
症状固定
傷病(症状)が固定し、現状以上に治療の効果が期待できない状態。
初診日
障害の原因となった傷病やけがについて、初めて医師の診察を受けた日
障害年金請求の受給要件である、「初診日」を証明する書類ですので、「初診日証明」とも言われます。
所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられている。
審査請求
裁定請求の結果、不支給であった場合、または等級などに不服がある場合は、不支給決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」の申請が可能。
この不服申し立てには、社会保険審査官宛の「審査請求」と、社会保険審査会宛の再審査請求の2つがある。
審査請求は審査請求書に記載をし書類で提出する他に、口頭で審査請求をすることも可能。
どちらにしても、一番最初の障害年金裁定請求において、それを不服とする根拠がなければ最初の決定を覆すことはできない。
裁定請求時に提示していなかった新しい証拠を提示する、または請求内容を再度見直し、内容の再構築をする必要がある。
審査請求の期限は60日以内ですが、どうしてもその期間に間に合いそうもない時は、事前に口頭で審査請求の意思を伝えておけば期限を過ぎても受理される。
審査請求をしてから通常60日以内に決定の内容が通知されます。
身体障害者障害等級表
障害等級は1級~6級に分けられており、障害の程度を評価する表。
障害年金の障害等級とは異なる。
身体障害者手帳
身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書。
診断書
生活保障を図るために傷病の状態を知るための書類。
障害の種類によって8種類に分けられる。
す
せ
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を証明するもので、障害の程度により1級・2級・3級と3つの等級に分けられる。
そ
遡及支給
遡及支給とは、障害認定日において、障害年金の受給要件を満たしていたにもかかわらず、何らかの理由で障害年金請求をしなかった方が、障害認定日から1年以上経過して請求することを言う。
この場合遡及可能な期間は5年前まで。
総合認定
認定の対象となる内科的疾患が並存している場合については総合的判断が行われる。