障害年金 用語集

障害年金情報センターで使用されている単語・用語のご説明をいたします。

初めて2級

障害年金3級、または3級に該当しない障害を持っている方が、既存の障害とは全く別の傷病による障害状態になった場合、2つの障害を併合して初めて2級以上の障害等級に該当するときを言う。

20歳(ハタチ)前の傷病(20歳前障害)

先天性の障害をお持ちの方、20歳前に障害が残っ方、20歳前の傷病が原因で20歳を過ぎた後に障害になった方を対象とする障害年金。所得制限有り。

病歴・就労状況等申立書

発病、初診、治療、現時点の状況を時系列に記載し、治療経過、生活や就業状況を審査する方たちに説明をする書類。

不支給決定通知書

障害年金の支給が決定されると「年金証書」と「裁定通知書」が郵送される。
不支給の場合は不支給決定通知書が郵送される。

物価スライド

年金額の実質価値を維持するため、物価の変動に応じて年金額を改定すること。
現行の物価スライド制では、前年(1~12月)の消費者物価指数の変動に応じ、翌年4月から自動的に年金額が改定される。

不服申立て

裁定請求の結果、不支給であった場合、または等級などに不服がある場合は、不支給決定通知書が届いてから60日以内であれば「不服申立て」の申請が可能。
この不服申し立てには、社会保険審査官宛の「審査請求」と、社会保険審査会宛の再審査請求の2つがる。

平均標準報酬額

平成15年4月以降、総報酬制が導入された後の平均報酬を算出します。つまり、加入期間中の賞与も含めた総報酬を加入月数で割ったもの。

平均標準報酬月額

会社に入社し、厚生年金に加入してから、平成15年3月末までの月額の給与の総額を、厚生年金に加入していた月数で割ったもの。
この場合、会社が変わっても全ての加入期間分が平均される。

併合改定

障害基礎年金の受給権を持っている方(過去に障害等級2級以上に該当したことがある方)に、新たに別の障害(後発障害)が発生した場合は、後発障害について障害年金を請求することにより、既存の障害の程度と後発障害の程度を併合して障害の程度が認定され、場合により障害等級が改定されます。この時、後発障害が2級以上に該当する場合は「併合認定」が行なわれ、後発障害が3級以下(3級不該当を含む)に該当する場合は「併合改定」が行なわれます。

併合認定

障害基礎年金の受給権を持っている方(過去に障害等級2級以上に該当したことがある方)に、新たに別の障害(後発障害)が発生した場合は、後発障害について障害年金を請求することにより、既存の障害の程度と後発障害の程度を併合して障害の程度が認定され、場合により障害等級が改定されます。この時、後発障害が2級以上に該当する場合は「併合認定」が行なわれ、後発障害が3級以下(3級不該当を含む)に該当する場合は「併合改定」が行なわれます。

保険料免除

法定免除と申請免除がある。法定免除は障害年金を受けている方、生活保護を受けている方が対象で届出により全額免除される。
申請免除とは所得の減少、失業・退職等で保険料の納付が困難な場合、本人の申請によって審査が行われ免除される。
免除には全額免除、一部免除がある。

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