障害年金を申請するにあたり以下の書類が必要になります。

① 障害年金裁定請求書
② 診断書
③ 病歴・就労状況等申立書
④ 受診状況等証明書

※②の診断書を貰った医療機関と、初診日に診療を受けた医療機関が違う場合のみ
障害年金の受給要件が確認できたら、必要書類一式を貰い、提出します。
書類を貰える機関は、初診日にどの年金に加入しているかで異なります。
※当所が代理で障害年金請求を行う場合は、受給要件確認、書類の手配、請求、請求後の対応まで全て行います。
初診日に厚生年金に加入していた方 年金事務所
「国民年金・厚生年金・船員保険 障害給付裁定請求書」(様式第104号)の「申請様式」項目をご参照ください。
初診日に国民年金に加入していた方 区市町村役所
「国民年金 障害基礎年金裁定請求書」(様式第107号)の「申請様式」項目をご参照ください。
初診日に共済組合に加入していた方 共済組合
提出時には上記の診断書病歴・就労状況等申立書受診状況等証明書の他に下記を添付し提出します。

年金手帳・・・年金手帳を複数お持ちの場合は全て提出する必要があります。
・戸籍謄本
公的年金を受給している場合は年金証書
・障害を持った未成年の子がいる場合は診断書
・配偶者または子の所得を証明する書類
診断書は傷病ごとでは無く、障害の種類によって8種類に分かれています。
一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。
例えば「糖尿病」によって「糖尿病性網膜症」となった場合、眼と糖尿病の診断書が必要になります。
様式 障害の種類 主な傷病名
120号の1 目の障害用 白内障、緑内障、網膜色素変性症、葡萄膜炎、網膜脈絡膜萎縮、ベーチェット病、AZOOR(アズール)、多発性硬化症、両錐体ジストロフィー、糖尿病性網膜症、黄斑変性症、両ぶどう膜炎、黄斑ジストロフィー、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑など
120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、薬物障害による内耳障害、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、外傷性鼻科疾患、中耳性疾患、脳性疾患、舌癌、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、喉頭全摘出、失語症など
120号の3 肢体の障害用 脳軟化症、脳卒中、重症筋無力症、上肢又は下肢の外傷性運動障害、上肢又は下肢の離断障害又は切断障害、脊髄損傷、ビュルガー症、筋ジストロフィーなど
120号の4 精神の障害用 老年期認知症、初老期認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症(精神分裂病)、躁うつ病、てんかん性精神病など
120号の5 呼吸器疾患の障害用 肺結核、じん肺、気管支喘息、肺腫瘍、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性肺気腫、気管支拡張症、慢性呼吸不全など
120号の6-(1) 循環器疾患の障害用 弁膜症、心筋疾患、虚血性心疾患、慢性心包炎、難治性不整脈、リウマチ性心包炎、大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、慢性虚血性心疾患、僧帽弁閉鎖不全症、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患 など
120号の6-(2) 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 慢性腎不全、多発性嚢胞腎、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、腎硬化症、嚢胞腎、腎孟腎炎、慢性糸球体腎炎、全身性疾患による腎障害(糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシスなど)、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌、糖尿病・糖尿病性と明示された全ての合併症など代謝疾患による障害認定など
120号の7 血液・造血器、その他の障害用 再生不良性貧血や溶血性貧血、血小板減少性紫斑病や凝固因子欠乏症、慢性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫骨髄異形性症候群、HIV感染症、キャッスルマン病、特発性血小板減少性紫斑病、悪性新生物(がん)など
※障害が上の8種類に該当しないときは、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使用します。
診断書作成から3ヶ月以内に申請をする必要があります。
発病、初診、治療、現時点の状況を時系列に記載し、治療経過、生活や就業状況を審査する方たちに説明をする書類です。症状を誇張したりせず、診断書などに記載している内容と整合性が取れているか十分注意して作成する必要があります。 ②の診断書を貰った医療機関と、初診日に診療を受けた医療機関が同じ場合は必要のない書類です。しかし、初診日に診療を受け、その後引っ越し、転院などにより治療した医療機関が変わるケースはよくある事です。初診を受けた医療機関と診断書を貰った医療機関が異なる場合は、初診を受けた医療機関でこの「受診状況等証明書」を取得します。
障害年金請求の受給要件である、「初診日」を証明する書類ですので、「初診日証明」とも言われます。

【初診証明が取れない場合】
初診日に受診した医療機関が無くなっている、カルテがない(保存期間は5年)、などの理由で受信状況等証明書が取れないケースは少なくありません。
この場合は「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」とその他の参考資料を併せて提出します。

その他の参考資料とは
  1. 身体障害者手帳
  2. 身体障害者手帳作成時の診断書
  3. 交通事故証明
  4. 労災の事故証明
  5. 事業所の健康診断の記録
  6. インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
障害年金情報センターでは障害年金請求の際、上記書類とは別にオリジナルの見解書を作成し、提出致します。