障害年金を受給するには下記の3つの要件を満たす必要があります。
たった3つと思われるかもしれませんが、ケースによっては複雑で要件を満たしているのか判断し辛いケースが考えられます。
まず始めは初診日とその時の加入保険を把握することが重要です
要件毎に詳細にご紹介させて頂いておりますので、まずはじっくり一つ一つ確認頂き、分からない場合、確認したい場合はお気軽にご相談下さい。
決して諦めないことが重要です!
初診日とは障害の原因となった傷病やけがについて、初めて医師の診察を受けた日を言います。 また、初診日において、 国民年金厚生年金共済年金の加入者であることが必要です(下記の障害年金の種類に詳しく記載)。

初診日とは具体的には次に揚げる日を指します。
  • 初めて診察を受けた日(傷病の専門診療科、病名不明、誤診は問いません)。
  • 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断の日。
  • 同じ病気で入院先が変わった場合(転院)は、一番最初に医師の診察を受けた日 。
  • じん肺症・じん肺結核と診断された場合は、初めて「じん肺」と診断された日。
  • 業務上の傷病については、労災の療養給付の初診日
  • 同一傷病で、再発のもの、または旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発し医師の診療を受けた日。
  • 障害の原因となった傷病の前に、その傷病の原因となる別の傷病がある場合は、最初の傷病の初診日因果関係)。
  • 脳出血については、原因が高血圧とされていても、脳出血または脳梗塞により受診した日。
[ 因果関係について ]
障害年金の請求においては、前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病(負傷は含まれない)が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。
因果関係がある場合、前の疾病また負傷の初診日を基準にして受給要件をみることになりますが、因果関係が認められない場合は、前の疾病または負傷と後の疾病はそれぞれ別の傷病として扱います。
例として、前後の傷病が因果関係ありとして取り扱われるものと、因果関係なしとして取り扱われるものの一部を紹介します。
因果関係あり
前の疾病または負傷 後の疾病
糖尿病 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
肝炎 肝硬変
ステロイドの投薬 大腿骨頭壊死
手術等における輸血 肝炎を併発
肺疾患に罹患し手術 呼吸不全
結核の化学療法 聴力障害
事故または脳血管疾患 精神障害
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎 慢性腎不全
悪性新生物(がん) 転移性悪性新生物(がん)原発とされるものと組織上一致する場合
因果関係なし
前の疾病または負傷 後の疾病
高血圧 脳内出血または脳梗塞
近視 黄班部変性、網膜剥離または視神経萎縮
糖尿病 脳出血または脳梗塞
    障害年金の種類
初診日において、 国民年金厚生年金共済年金のいづれかに加入していることが要件となりますが、その種類について説明します。障害年金には下記Ⅰ~Ⅲの3つの種類があります。
※「二十歳前の病気やけがによる障害年金請求について、初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて」ということで、昨年厚労省から下記が示されました。
内容としては、二十歳障害における障害基礎年金の請求は初診から長期間経過して請求する場合があり、初診日の証明が添付できないことがあるので、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うことを平成24年1月4日から実施するというものです。

【 第三者証明による初診日の確認 】
民生委員・病院長・施設長・事業主・隣人など(請求者・生計維持確認対象者及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含まない)の証明により確実視される場合に限る。なお、証明は文書によるものとし、証明するものの氏名、住所、請求者との関係、請求者の傷病に関し知りうること(発病・事故・初診年月日等)などが具体的に記入されたもの

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120110T0020.pdf
(平成23年12月20日年管管発1220号第7号)
厚生年金の加入中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方。
障害厚生年金は、会社員などが加入する厚生年金の期間中に初診日があり、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
共済組合の組合員期間に障害の原因となった病気やけがの初診日がある方。
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日があり、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
Ⅰ.障害基礎年金の対象者
A・Bの方の保険料納付要件
Cの方は被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方ですので保険料納付要件は問われません。

  1. 初診日の前日において、(2)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないこと
    保険料免除期間がある場合、この期間は未納期間扱いになりません。
(1)初診日の前日とは?
要するに保険料納付要件を満たしていない者が初診日以降に遡って一括納付し要件を満たす、ということを防止する為に初診日前日としている訳です。保険料は基本的には10年以内まで遡り納付することが可能です(後納制度)。

(2)初診日の属する月の前々月までとは?
保険料の納付は翌月末です。前々月とすれば前月末には納付していることになりますのでこういった表記になってます。

特例措置
もし、上記保険料納付要件を満たす事が出来ない場合は特例措置が設けられています。

初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければよい

つまり下記のどちらかの要件を満たせば保険料納付要件をみたしたことになるのです。
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないこと
  • 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければよい
Ⅱ.障害厚生年金の保険料納付要件
障害基礎年金と同じ保険料納付要件を満たしていることが要件となります。
この場合、厚生年金保険の被保険者期間は 国民年金の保険料納付済期間に置き換えて判断します。
Ⅲ.障害共済年金の保険料納付要件
障害共済年金には、保険料納付要件は規定されていません。 ① 最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経過した日
② 1年6ヶ月以内に傷病が治癒した場合はその日
また、①または②の日が20歳前にある場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。


②について補足します。
障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月経過した日を指しますが、1年6ヶ月以内に傷病(症状)が固定し、現状以上に治療の効果が期待できない場合はその日が障害認定日になるということです。下記はその具体例です。
  • 四肢(指を含む)の外傷などにより、その肢を切断、離団する場合は切断または離断した日(ただし、障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  • 肢体の障害により、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
  • 脳疾患により肢体の運動機能障害が生じた場合(この場合6ヶ月以内は症状固定とみなされない)
  • 慢性腎疾患により、人工透析療法を行っている場合。この場合人口透析療法を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
  • 心疾患により、心臓ペースメーカーや人工弁(植込み型除細動器(ICD)を含む)の装着をした場合は、装着した日
  • 人工肛門、人工膀胱、尿路変更術を施術した場合は、施した日
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
【 障害認定日に医師の診療を受けていない場合 】
障害認定日」に必ずしも診療を受けてない場合があります。この場合は医療機関へ入院中の場合を除き障害認定日とされる日以降3ヶ月以内の現症を記載した診断書であれば、障害認定日時点の診断書として認められます。(20歳前障害の場合は20歳の誕生日から3ヶ月前後)
障害認定日時点の診断書の重要性
障害年金を知らない方は大変多くいらっしゃいます。仮に今の傷病による障害が障害年金の受給対象となる事を知った時、障害認定日時点で障害等級に該当していることを医師の診断書によって証明することが出来れば、最大で5年間さかのぼって一括受給することが可能になります。
逆に言えば、証明できない場合、または障害認定日時点で障害等級に該当してなかった場合は事後重症による障害年金請求となり、その場合は請求手続きをした月の翌月分からの支給になってしまいます。
【 65歳以降の障害年金受給について 】
基本的に障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求しなければ受給することが出来ません。
尚、65歳未満であっても、老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合は「65歳以降」とみなされます。

65歳以上でも障害年金を請求できる場合は下記の通りです。
  1. 国民年金の受給要件である25年を満たしていない方、また年金額を増やしたい方は65歳になるまで任意加入が認められています。
    また、25年を満たしていない方について65歳以降、70歳になるまで任意加入が認められています。
    この任意加入期間中に初診日がある場合は障害基礎年金の請求が可能です。
    また、厚生年金は「70歳になるまで」と加入の上限が改正されました。この厚生年金加入期間に初診日がある場合は障害厚生年金の請求が可能となります。ただし、65歳以降、 国民年金分について受給権を満たしている方は 国民年金に加入できませんので、障害基礎年金については受給できません。
    この場合、老齢厚生年金との選択になります。

    65歳以降に障害年金を請求する場合、「初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければよい」という保険料納付要件の特例は適用されず、「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないこと」のみが保険料納付要件となりますので注意が必要です。


  2. 65歳になる前に初診日がある場合は、80歳でも90歳でも障害年金の請求が可能です。障害認定日が65歳以降でも構いません。
    但し、遡及分は5年前までとなります。


  3. 事後重症の請求については65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりませんが、「初めて2級」の請求については障害状態になった日が65歳の誕生日の2日前までであれば、請求は65歳以降でも可能です。