障害年金の等級と障害者手帳の違い

障害年金の等級と障害者手帳の違い 障害年金の等級は国民年金法・厚生年金法政令別表「障害認定基準」で定められており身体障害者手帳の等級は「身体障害者障害等級表」によって定められています。
また、身体障害者手帳障害等級は1級~6級に分かれており、精神障害者保健福祉手帳障害等級は1~3級に分かれています。
身体障害者手帳の等級並びに精神障害保健福祉手帳の等級は、障害年金の等級表とは別物であるとお考え下さい。
身体障害者手帳は、公共交通機関の運賃割引や税の軽減、補装具などの援助、各種公的サービスや制度を利用できるように交付されます。
これに対し、障害年金は、生活や労働に制限がある場合に支給されます。
また、身体障害者手帳は、補装具などを装着しない状態で等級が決定され、且つ障害年金でいうところの現況届などはなく、定期的なチェックは行われません。
この様な事から障害年金の等級表と身体障害者手帳の等級には違いがでるのです。