そしゃく・嚥下機能の障害

主な傷病名といたしまして、舌癌、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損などがございます。
認定基準
令別 障害等級 障害の状態
国民年金法施行令 2級 そしやくの機能を欠くもの
厚生年金保険法施行令 3級 そしやくの機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金 そしやくの機能に障害を残すもの
    認定要領
  1. そしやく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬ロ蓋、頬、そしやく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。

  2. そしやく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定する。

    • 「そしやく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経ロ的に食物を摂取することができないもの、及び、経ロ的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなけれぱならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいう。
    • 「そしやく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものをいう。
    • 「そしやく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できるが、そしやく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。

  3. 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。

  4. そしやく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。