肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、認定いたします。
上肢の障害の主な傷病名といたしまして、脳軟化症、脳卒中、重症筋無力症、上肢又は下肢の外傷性運動障害、上肢又は下肢の離断障害又は切断障害、脊髄損傷、ビュルガー症、筋ジストロフィーなどがございます。
認定基準
令別 障害等級 障害の状態
国民年金法施行令 1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
厚生年金保険法施行令 3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくは ひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、 一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及ぴひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
障害手当金 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)
一上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの
    認定要領
上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。
  1. 機能障害
       
    • 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
      1. 不良肢位で強直しているもの
      2. 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
      3. 筋力が著減又は消失しているもの

    • 両上肢の用を全く廃した場合には、上肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活動作において次のような動作を行うことが全くできないもの
      1. さじで食事をする
      2. 顔を洗う(顔に手のひらをつける)。
      3. 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
      4. 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
      5. 上衣の着脱(かぷりシャツを着て脱ぐ)
      6. 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

    • 「関節の用を廃したもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

    • 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

    • 「関節に機能障害を残すもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の5分の4以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

    • 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。

    • 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。

    • 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
      1. 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
      2.  中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

  2. 欠損障害
    • 「上肢の指を欠くもの」。とはミ基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
      「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。

    • 「指を失ったもの」とは、おや指については指節聞関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。

  3. 変形障害
    • 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)
      1. 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
      2. 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すものなお、運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、併合判定参考表の8号とする。

    • 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
      1. 上腕骨に変形を残すもの
      2. 橈骨又は尺骨に変形を残すもの
      ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。

  4. 関節可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

  5. 関節可動域の評価については、各関節の最も主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。

  6. 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

  7. 関節可動域の評価に当たっては、単に関節可動域のみではなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
    • 筋力
    • 巧緻性
    • 速度
    • 耐久性

  8. 切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として切断又は離断をした日(障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日)とする。

  9. 一上肢の3大関節のうち、1関節が不良肢位強直の場合にあっては、「肢体の機能の障害」に準じ、「一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(3級)に該当するものとして認定する。

  10. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、原則として次により取り扱う。
    • 一上肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの又は両上肢の3大関節のうち、1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定するが、そう入置換してもなお「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

    • 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、認定いたします。
下肢の障害の主な傷病名といたしまして、脳軟化症、脳卒中、重症筋無力症、上肢又は下肢の外傷性運動障害、上肢又は下肢の離断障害又は切断障害、脊髄損傷、ビュルガー症、筋ジストロフィーなどがございます。
認定基準
令別 障害等級 障害の状態
国民年金法施行令 1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの以下両 下肢の用を全く廃したもの」という。)
両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
厚生年金保険法施行令 3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
障害手当金 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の5趾の用を廃したもの
    認定要領
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。
  1. 機能障害
       
    • 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
      1. 不良肢位で強直しているもの
      2. 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
      3. 筋力が著減又は消失しているもの

      ただし、膝関節のみが100度屈位の強直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合及び一側下肢長が他側下肢長の4分の1以上短縮している場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

    • 両下肢の用を全く廃した場合には、杖、松葉杖、下肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活動作において次のような動作を行うことが全くできないものである。
      1. 立ち上がる
      2. 歩く
      3. 片足で立つ
      4. 階段を登る
      5. 階段を降りる

    • 「関節の用を廃したもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可能域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

    • 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

    • 「関節に機能障害を残すもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の5分の4以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、C.以外の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。

    • 「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
      1. 第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
      2. 中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあっては、趾節間関節(IP))に著しい運動障害(自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

  2. 欠損障害
       
    • 「一下肢を足関節以上で欠くもの」、とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。
    • 「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。

  3. 変形障害
       
    • 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)
      1. 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
      2. 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
      なお、運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、併合判定参考表の8号とする。

    • 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
      1. 大腿骨に変形を残すもの
      2. 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)
      ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。


  4. 短縮障害
       
    • 下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。

  5. 関節可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

  6. 関節可動域の評価については、各関節の最も主要な運動を重視し、他の運動について参考とする。

  7. 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を価する。
    ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係・測定方法」による参考可動域を参考とする。

  8. 関節可動域の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
       
    • 筋力
    • 巧緻性
    • 速度
    • 耐久性

  9. 切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日)とする。

  10. 一下肢の3大関節のうち、1関節が不良肢位強直の場合及び一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、本節「第4肢体の機能の障害」の「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(3級)に該当するするものとして認定する。

  11. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、原則として次により取り扱う。
       
    • ー下肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの又は両下肢の3大関節のうち、1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定するが、そう入置換してもなお一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

    • 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から1年6月以内の日に限る。)とする。
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、認定いたします。
体幹・脊柱の機能の障害の主な傷病名といたしまして、脳軟化症、脳卒中、重症筋無力症、上肢又は下肢の外傷性運動障害、上肢又は下肢の離断障害又は切断障害、脊髄損傷、ビュルガー症、筋ジストロフィーなどがございます。
認定基準
令別 障害等級 障害の状態
国民年金法施行令 1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚生年金保険法施行令 3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの
    認定要領
  1. 体幹の機能の障害
    体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。
       
    • 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上ることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。

    • 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。

  2. 脊柱の機能の障害
       
    • 脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

    • 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。

    • 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。
      しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち次のような日常生活動作の障害を考慮し認定する。
      1. ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
      2. 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
      3. 座る(正座、横すわり、あぐ、ち、脚なげ出し)
      4. 立ち上がる
      5. 深くおじぎ(最敬礼)をする

    • 脊柱の障害により、身辺の処理等がかろうじて可能な程度のものは、2級と認定する。

    • 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の自動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。

    • 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
      1. 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の自動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のもの
      2. 頭蓋・上位頚椎間の著しい異常可動性が生じたもの

    • 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

    • 神経機能障害との関係
      認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、認定いたします。
体幹・脊柱の機能の障害の主な傷病名といたしまして、脳軟化症、脳卒中、重症筋無力症、上肢又は下肢の外傷性運動障害、上肢又は下肢の離断障害又は切断障害、脊髄損傷、ビュルガー症、筋ジストロフィーなどがございます。
認定基準
令別 障害等級 障害の状態
国民年金法施行令 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚生年金保険法施行令 3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
    認定要領
  1. 肢体の機能の障害は、原則として、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行うが、脳卒中等の脳の器質障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー等の多発性障害の場合には、関節個々の機能による認定によらず、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定する。

  2. 肢体の機能の障害の程度は、運動可動域のみでなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作の状態から総合的に認定を行うが、各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

  3. 等級  障害の状態
    1級 1.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    2級 1.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    2.両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    3.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    4.四肢の機能に障害を残すもの
    3級 1.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    2.一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    3.両上肢に機能障害を残すもの
    4.両下肢に機能障害を残すもの
    5.一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
    障害手当金 1.一上肢に機能障害を残すもの
    2.一下肢に機能障害を残すもの
  4. 日常生活動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
       
    • 手指の機能
      1. つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
      2. 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
      3. タオルを絞る(水をきれる程度)
      4. ひもを結ぶ

    • 上肢の機能
      1. さじで食事をする
      2. 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
      3. 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
      4. 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
      5. 上衣の着脱(かぷりシャツを着て脱ぐ)
      6. 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

    • 下肢の機能
      1. 立ち上がる
      2. 歩く
      3. 片足で立つ
      4. 階段を登る
      5. 階段を降りる


  5. 身体機能の障害の程度と日常生活動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。

    • 「用を全く廃したもの」とは、日常生活動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。

    • 「機能に相当程度の障害を残すもの」、とは、日常生活動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう

    • 「機能障害を残すもの」とは、日常生活動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。


  6. 上記「3.」で示した手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。