眼の障害
認定基準 | ||
令別 | 障害等級 | 障害の状態 |
国民年金法施行令 | 1級 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | |
両眼の視野が5度以内のもの | ||
厚生年金保険法施行令 | 3級 | 両眼の視力が、0.1以下に減じたもの |
障害手当金 | 両眼の視力が、0.6以下に減じたもの | |
一眼の視力が、0.1以下に減じたもの | ||
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの | ||
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
- 認定要領
- 視力障害
- 視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された 試視力表による。
- 試視力表の標準照度は、200ルクスとする。
- 屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定し、これにより認定する。矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力を測定し これにより認定する。
- 両眼の視力は、両眼視によって累加された視力ではなく、それぞれの視力を 別々に測定した数 値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したものをいう。
- 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力 により認定する。
- 矯正が不能のもの
- 矯正により不等像症を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
- 矯正に耐えられないもの
- 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力と0して計算し、指数弁のものは0.01として計算する。
- 視野障害
- 視野は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定にはI/2の視標を用い、周辺視野の測定にはI/4の視標を用いる。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いることとする。
- 「両眼の視野が10度以内」又は「両眼の視野が5度以内」とは、それぞれの眼の視野が10度以内又は5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味である。また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内又はそれぞれ5度以内のものを含む。
- 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味である。したがって、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲等では、該当しない場合もある。
- 調節機能障害及び輻輳機能障害
「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視、頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。 - まぶたの欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場 合 に 角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。 - 視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
眼の障害の認定では、差引認定の取扱いが行われる事例が多いことが指摘されております。